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農業用水水源地域保全対策事業

農業用水水源地域保全対策事業について

事業の目的と内容

 良質な農業用水の安定的な供給と国土の保全のためには、水源地域における森林について、水のかん養機能や、土砂の流出防止機能の向上など良好な森林水環境の形成を図る必要があります。
 また、地球規模での温暖化の問題は、人類の生存に係る重要な環境問題であり、『京都議定書』における目標達成計画に定められた森林吸収目標1,300万炭素トンの達成に向けて、森林整備の強力な推進が不可欠な状況にあります。
 このようななか、農林水産省は平成19年6月に「地球温暖化対策総合戦略」を策定し、森林吸収目標の達成に向けて平成19年度から平成24年度までの6年間で約330万haの森林整備を進めることとました。
 これを受けて、森林整備の円滑な実施を図り、農業用水と水源林との関わりについて幅広く理解を深め普及・啓蒙活動の推進を図るための『農業用水水源地域保全対策事業』を創設したものです。
 現在、農山村部では、過疎化や高齢化の進行、担い手への集約や農家と非農家の分化による集落機能の脆弱化に伴い、森林の荒廃や農業水利施設の適正な管理が困難となる状況になっています。
 このため、本事業により農業水利施設に対する多面的機能について醸成し、これらの機能を適切に保全し、将来に継承するために、下流地域の農業者や地域住民等が水源林の重要性とその地域の取り巻く現状や課題について理解を深めるために普及活動を実施します。

事業の目的と内容

田んぼ、森林、農業用水の関わりについて

~水源林にかん養された農業用水は、わたしたちの暮らしのあらゆる場面で使われています~

 日本は国土の3分の2を森が占める“森林国”です。森林は手入れをおこたると土砂が流れ出たり、木が枯れてしまうことにより二酸化炭素が吸収されなくなってしまいます。しっかりと管理された森林では、木はもちろんのこと様々な植物がしっかりと根を張って地盤(じばん)が強くなり、土砂が流れ出ることを防いでいます。また、木々や下草に覆(おお)われた地中には豊富できれいな水が蓄(たくわ)えられます。そのため森は「緑のダム」と呼ばれています。

田んぼ、森林、農業用水の関わりについて

 田んぼや畑は食料を生産する場所ですが、それ以外にも私たちの生活にとって大切な多くの働きをしています。
 例えば水田は、まるで小さなダムのように一時的に雨水を蓄えることができます。水田には及ばないものの、畑にも同じ働きがありますし、農業に使用する水を蓄える農業用ダムも、水害を防止したり、軽減する働きがあり、これらの農業用施設は、大雨による地滑りや土砂崩れの防止にも役立っています。 つまり、“緑のダム”と呼ばれる森と同様の働きもしています。
 一方、田んぼに入った水の一部は、地下にしみ込みます。しみ込んだ水は徐々に地下水となり、川からわき出たり、生活用水や工業用水として使用されます。現在、田んぼが少なくなった地域では、地下水が少なくなっているため、大切な地下水を供給する田んぼの役割が見直されています。

農業用水水源地の保全に向けた取り組みの概要

 良質な農業用水の安定的な供給と国土の保全並びに京都議定書森林吸収目標達成に向けて森林整備の強力な推進が不可欠です。
 このため、農業用水水源林の間伐等を進めるハード事業及び農業用水と水源林に係る理解を深める活動等のソフト対策を実施します。

農業用水水源地の保全に向けた取り組みの概要

普及促進活動の概念図及び推進体制

 実施主体(土地改良区=水土里ネット)が、農業用水と水源林の関わりについて、理解を深めることや水源林によりかん養された農業用水の有効利用を図ることを普及促進する活動等を実施する場合、「農業用水水源地域保全普及促進計画」を策定し、事業主体(青森県土地改良事業団体連合会(水土里ネット青森)に申請します。
 また、普及促進活動については、青森県の農林水産業と水資源をめぐる状況から、県内6つの流域に区分し、地域住民・県民や農林漁業者、行政が連携を図りながら取り組みを進めます。

普及促進活動の概念図及び推進体制

地域住民への普及活動事例

 都道府県が策定する基本計画に基づき、「農業用水と水源林の関わり」や「水源林によりかん養された農業用水の有効利用を図ること」などについて理解を深めるため実施する活動が「普及促進活動」です。

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普及促進対策(ソフト事業)が対象とする活動

 農業用水と水源林の関わりについて、理解を深めることや水源林によりかん養された農業用水の有効利用を図ることを普及促進する活動を補助対象とします。
【例】(1)シンポジウムや体験学習会等の開催
   (2)地域における広報活動の実施
   (3)パンフレット類、教材、事例集等の作成
   (4)施設案内の制作、設置
   (5)普及促進対策を進めるための協議組織の設置、運営
   (6)(1)~(6)の活動等についての調査、企画、調整及び計画策定

普及促進対策(ソフト事業)が対象とする活動